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【備忘録】「Google Adsense」の税務情報について、審査を通過させるためにやったことなど
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はじめに

つい最近、「Google Adsense」について税務情報の審査を無事に通過しておりました。

案外骨の折れることだったため、後々のためにも、特に問題になりそうな部分について記録しておくこととします。

「Google Adsense」における税務情報登録の必要性

Google Adsense(アドセンス)の利用者は、現在、所定の税務情報を登録することを強く推奨されているのだそうです。余計な負担のように感じてしまいます。

とはいえ、「Google Adsense」の運営元であるGoogle社も、利用者の方々に対してお金を支払っている立場のため、どんな方であろうと所定の税務情報を登録するように求めるのは至極当然の話ですね。

また、「税務情報」の登録自体は任意なのですが、もし登録しないと、アメリカの源泉所得税がごっそり引かれるようになるとのこと。もちろん、積もり出せばものすごい金額となってしまいます。

逆に言えば、アメリカ在住でないことさえ税務的に証明できればアメリカの源泉所得税はかからなくなるということなのです。そういった意味でも、「税務情報」は登録しておくべきと言うことなのですね。

もちろん、収益が実際に振り込まれるようになると、日本の源泉所得税が別途かかるようになります。

ちなみに、未登録のままだと、アラートが延々と表示されてしまいます。「今すぐにでもやってくれ」と言わんばかりのものです。

税務情報の審査を通過させるメリット

税務情報を通過すると以下のような恩恵が受けられます。

  1. アメリカに非在住であることがGoogleより正式に認められる。
  2. アメリカ現地の源泉所得税が引かれなくなる。
  3. その他の税制上の面倒さからも緩和される(ゼロになるわけではありませんが)。
  4. うっとうしいアラートが表示されなくなる。

逆に、特にデメリットらしいものもありませんので、アラートが表示されようがされまいが、さっさとやってしまった方が良いと思います。

税務情報登録のポイント

ポイントとなる部分はいくつかあります。ただ、いずれも既に説明記事や説明動画が星の数ほどございますので、ここでは引っかかりやすそうな部分を2点ほど述べていくのみとします。

W-8BEN(法人の場合は「W-8BEN-E」)をきちんと記入する

W-8BEN」(もしくは「W-8BEN-E」)とは、アメリカ非在住の方が免税の対象となるために記入必須となる様式のことだそうです。

こちらは私自身はほぼ問題なく通過できましたので、住所および氏名の記載やマイナンバー等の記載場所等、間違えないようにしたいものですね。

所轄の税務署で居住者証明書を取得する

居住者証明のため、マイナンバーカードや運転免許証などをGoogleに提出しても、うまく承認されない場合があります。Googleとしては税法上としての「居住者証明」を必要としているらしく、そのためには税務署が発行する居住者証明書が必要となります。

こちらは所轄の税務署で実際に申し込む必要があります。しかも、すぐに用意できるわけではなく、半日~1日程度見ておくのが良いかもしれません。

なお、e-tax経由で申請を出すことはできますが、受取の際は実際に取りに行かないといけません。面倒くさがらず、外に出るようにしましょう。(※もちろん、手書きもしくは印刷にて予め用意し、窓口に持ち込むことで申し込むこともできます)

ちなみに、住所の表記が間違っていると、Googleの税務情報の登録審査に通らない要因になってしまいます。たとえ税務署にて無事に承認、発行されたとしても通らない原因になってしまうので、くれぐれもお気を付けください。

姓名・現住所は極力英語で

税務情報の審査を確実に通るようにするため、「お支払いセンター」のお支払いプロファイルにおいて、姓名および現住所は極力英語にて設定しておくようにおすすめします。

きちんと英語で設定しておかないと、税務情報がきちんと認証されない可能性があるようです(私自身も一度そこで引っかかりました)。

税務情報登録の際の注意点

登録の際に引っかかりやすい注意点をいくつか挙げておきます。

シンガポールの税務情報も入力する

上記ではアメリカのことを述べていますが、私たちのようなアジア圏で活動している方々はシンガポールの税務情報も別途登録する必要があります。

ただし、フォームの指示通りに設定してさえいれば、困るようなことはないと思います。「W-8BEN」よりも容易に対処できることでしょう。

居住者証明書において記入する国名は「シンガポール」(Singapore)で

上記と同様の理由により、居住者証明書の際に記入すべき国名は「シンガポール」としておくのが無難と思われます(もちろん、今後の運営ポリシー改定により変更の可能性があります)。

「the USA」や「the United States」(いずれもアメリカを指します)などと記入するように勧めている記事も少なくないようですが、こちらを記入したことで一度再審査を求められる体験談も見受けられました。一方、「シンガポール」と書いたことが要因で審査落ちになったケースは見つかりませんでした(少なくとも私の調べてみた範囲では)。

私自身はそのことを踏まえた上で「Singapore」と記入したので、そこが原因でもたつくということはありませんでした(恐らく)。

姓名・居住地は極力英語で

税務情報の審査を確実に通るようにするため、「お支払いセンター」のお支払いプロファイルにおいて、姓名および現住所は極力英語にて設定しておくようにおすすめします。

きちんと英語で設定しておかないと、税務情報がきちんと認証されない可能性があるようです(特に居住地。私自身も一度そこで引っかかりました)。理由の詳細は不明ですが、一説には、他のフォーム(上記「W-8BEN」など)で申請した情報が英語のために、そちらと一致させておいた方が良い、というようなものがありました。

もちろん、Googleはアメリカの企業なので、なるべく税制上の情報も英語であった方が見通しの良い審査ができるというのもあるのでしょうね。

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